薬機法など関連法令を踏まえた食の情報発信時のポイントと気を付けたい表現

記事作成・投稿の際のその表現は大丈夫!?【前編】

食に関する記事を制作したり、ネットで食に関する投稿や公開の際に、食材や料理の効果、健康の表現方法で悩む経験はありませんでしょうか。情報を発信する側は、薬機法(旧:薬事法)や関連法令を順守した発信の責任があります。
今回は、食の情報発信をされる方に向け、【薬機法】など関連法規のポイントや情報発信時に気を付ける表現はどのようなものかを説明したコラムをお届けします。


また、別コラム『食の情報発信時のポイントと保健機能食品における表現方法例』(コラム下部よりリンク)では、薬機法以外でも注意するべき保健機能食品の表示・表現方法のトピックスや表現方法例を公開しています。


 どこまでセーフ!?薬機法の規制とは

PCやスマホで検索するだけで、目に飛び込んでくる食と健康にまつわる情報の数々。「○○には●●効果!」「毎日□□でもっと■■に!」といった表現を見かけることがありますが、本当に断言していいものなのでしょうか。
食と健康に関する情報を発信する際、留意しなくてはならないのが【薬機法】です。そこで、まずは薬機法の目的と主な規制内容を確認しておきましょう。

【薬機法】は、1960年にできた薬事法がその出発点となっています。
薬事法は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する事項を規制し、それらの品質、有効性、安全性の確保を目的とする法律です。
この薬事法が、2014年11月25日の改定により、現行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器法)、通称【薬機法】へと名称が変わりました。

1960年:薬事法施行
⇒2014年:略称『医品医療器等』<通称・薬機法>改定

薬機法では、人体に影響を及ぼす「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5つについて、製造表示販売流通広告などの規制を定めており、消費者に誤解を与えないように広告で表示できる表現を規制しています。

「食の分野には関係ないでしょ?」と思ったら、それは大間違い!健康食品やサプリメントなどにも薬機法が関わってきます。

また、「広告の規制なら、SNSには影響ないのでは?」と思いきや、個人で活動するインフルエンサーやYoutuberが、企業案件などで健康食品やサプリメントのPRに関わるのであれば、やはり薬機法の規制対象となります。

たとえば健康食品やサプリメントの場合、「毎日飲むだけで肥満が解消します」、「腸をキレイにしてくれます」、「毎日食べると免疫力がアップ」、「疲労回復に効果があります」といった表現をすると薬機法に抵触します。

身体の不調を改善する特定の疾病に効果がある免疫力を高めるといった、医薬品的な効果を期待させ、医薬品と誤認させる表現や、過剰な効果をうたうことも厳禁です。

NG表現例

・「毎日飲むだけで肥満が解消します」
・「腸をキレイにしてくれます」
・「毎日食べると免疫力がアップ」
・「疲労回復に効果があります」など

 明らか食品でも「無添加」「不使用」に注意!

しかし、食品についての表現になると、また話は別です。「○○という効果がある」といった表現をしても違法にならない『明らか食品』という分野があるのです。
『明らか食品』とは、医薬品と間違われることがない、明らかに食品であるもののことで、以下のような食品が該当とします。

明らか食品』であるもの
・野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品とその乾燥品
・豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、こんにゃく、清酒、ビール、ケーキ、まんじゅう等の加工商品
・以上を原材料とした惣菜冷凍食品レトルト食品、缶詰等の調理品、醤油やソース等の調味料

これらの「明らか食品」であれば、たとえば「抗酸化作用にすぐれたアントシアニンが豊富な紅芋は、毎日の健康の維持におすすめです」という表現は問題ありません。
しかし、サプリメントや健康食品に結びつけて効果を訴求したり、以下のようなオーバーな表現をするのはNGです。

NG表現例

・「このサプリメントには紅芋のアントシアニンたっぷり含まれているので、老眼を改善します」
・「紅芋でアントシアニンを毎日食べれば、10歳は若見えするアンチエイジング効果」

なお、菓子や清涼飲料水などは「明らか食品」には含まれませんので、以下のような表現は、薬機法の規制に抵触します。

NG表現例

・「虫歯にならないガムです」
・「カフェイン入りなので覚醒作用があります」
・「●●成分が疲労回復効果を発揮します」

ちなみに、加工食品に関していえば、「無添加」という表示についても、2022年3月に「食品添加物の不使用に関するガイドライン」ができました。

そのため、以下のような表示表現は、禁止事項に該当する可能性があります。

要注意表示

・人工・合成・化学・天然といった用語を用いた「人工甘味料不使用」といった表示
・健康や安全と関連づける「無添加」や「不使用」の表示
・おいしい理由など因果関係を説明できない「無添加」や「不使用」の表示

食は健康に直結しますので、食の情報発信は、常に最新情報をチェックしながら、必要としている方に届けていきたいですね。


*参考:「医薬品の範囲基準ガイドブック」、「健康増進法」、厚生労働省e-ヘルスネット「保健機能食品」「特保とは」、消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」


以下コラムで『食の情報発信時のポイントと保健機能食品における表現方法例』を公開しています。薬機法以外にも注意するべき保健機能食品の表示・表現方法のトピックスや表現方法例を説明しておりますので、お役立ていただけましたら幸いです。コラム記事は「会員専用(無料会員)」となっております。ご覧いただく際は、ログインの上ご覧ください。

<このコラムの執筆者> 野菜ソムリエ上級プロ 堀 基子さん

1985年早稲田大学社会学部卒業。東京都の広告制作会社やプロダクションでライター、コピーライターとして働く。食と医療系の記事を得意とする。1999年沖縄へ移住。沖縄県2人目の野菜ソムリエ上級プロ取得。
J  Veganist、受験フードマイスター、冷凍生活アドバイザー、感染症対策マイスター、アンチエイジングプランナーほか。第6回・第8回野菜ソムリエアワード銀賞受賞。

食ZEN コ-co-ラボ

食ZENラボの共創プラットフォームを支えてくれる「生産者様、食関連事業者様、関係団体、各自治体」など、食ZENラボを一緒に盛り立ててくれる方々との活動を『食ZENコラボ』として情報を掲載し、食の魅力を発信していきます!

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